概要

当団体は正式名称「熊本ワークシェアリングチーム ワークマ!」略称「ワークマ!」とする。以下ワークマ!と略す。

ワークマ!はIT及びデザイン分野等のクリエイティブ分野の製作者の集団と位置づけ、団体としての仕事の受注、個人としての仕事の受注を有機的観点でオーガナイズし新たな仕事の形態を創出するものとする。

A.用語の定義

  • ワークマ!:活動の名前

  • メンバー:ワークマ!に属するクリエイター、デザイナー、エンジニア、カメラマン、中小零細企業

  • パートナー:ワークマ!の外に居て、 ワークマ!と協力関係を結んでいる人・ 企業・団体。

  • 運営員会:ワークマ!全体の運営を決定するメンバーの集団

  • 委託者:仕事の発注元を指す。

  • メンター:受注時にプロジェクトリーダーとなる人物が基本となるが、受注者とメンターが別のにメンバーである事も可能。

  • 請負者:案件の引受元(メンターを兼ねることが多い)

  • 作業者:メンターの指示で実作業を行う者であるが、請負者がその案件のタスクの一部を負ってメンター、請負者両方の立場を担う場合もある

  • プロジェクト:案件と同等の意味を持ち、その下にはタスクと呼ばれる実働部分の概念も存在する

B.案件共有について

  • ワークマ!を介して「案件と請負者」を マッチングする事。

  • 契約は案件発注者とメンバーが直接行う。

  • ワークマ!は契約上は一切の責任を負わ ない。(ただし道義的な責任が生まれる ためメンバーに責のあるトラブルにはあ る程度のフォローは必要と思われる)

C.トラブルシューティングにおける概念

  • 委託者側の責によるトラブル
    (代金の未払い、遅延など) に関しては請負者がその責務を負うが、将来的にワークマ!本体の収益が可能となった場合は弁護士雇用なども前提に考える

  • 発注者、請負者どちらの責によるものか不明なトラブル
    初期段階では請負者が負うものとする

  • メンバーの責によるトラブル
    当事者自身で解決できない場合はすみやかに運営委員会に申し出て、仲裁を試みる。

D.メンター制度の導入

  • ワークマ!では、仕事の質の向上と、トラブル対策を前提にメンター制度を導入する。基本プロジェクトは必ずメンターと作業者とのセットで構築され、その報酬はプロジェクトメンバー内で任意に決定するものとする。

  • メンターは請負人または請負人が指名したメンバーがその責務を負い、プロジェクトリーダーとして作業に当たる。メンターはプロジェクト全体を把握し、作業が円滑に進むことを目指す。

  • メンターはプロジェクトの進行状況を随時運営委員会にも報告する義務を負う。

  • メンターと作業者は受注物の価格設定をお互いの話し合いの上決定するものとする。

6.協力体制の意識

  • ワークマ!の仕事のスタンスとしては団体自体が各案件に対して責任をとらないが、道義的責任は存在するものとしてトラブルの発生時は全メンバーが協力体制を敷く事が重要となる。

  • そのような案件が発生した場合は、運営委員会が核となって各メンバー間で調整協議を行う。

 

規約等

1.メンバーについて

  1. メンバー登録手続は、メンバーとなる本人が行うこととして代理で行われた登録等が確認された場合無効となる。
  2. メンバーは、メンバー登録時及びメンバー登録後に、本サイトを利用するにあたり、真実の内容にてメンバー登録を行うこと。
  3. 登録内容の変更がある場合は、変更された内容を直ちに修正することを義務とする。
  4. メンバーのアカウントは1アカウントとし、複数のアカウントを持つことは認めない。
  5. メンバーは、いかなる場合においても、アカウントを第三者に譲渡・販売・貸与・その他の処分をすることは出来ない。
  6. メンバーが前項の規定に違反したために被った損害について、直接損害か間接損害かを問わず、ワークマ!は一切責任を負わない。メンバーは、メンバーが前各項の規定に違反したために第三者が被った損害がある場合、メンバーが当該第三者に責任を負うものとし、ワークマ!は一切責任を負わない。

2.メンバーの資格

  1. 18歳以上であること。
  2. 本規約同意者であること。
  3. 他メンバーの推薦があること。
  4. 運営の基盤となる workma.biz のサイト内の機能を理解できる事。

3.メンバー資格の剥奪

  1. ワークマ!は以下の号に相当する行為があった場合運営委員会での協議を経て、その資格を剥奪する事ができる。
  2. 申し込み内容に虚偽の内容があった場合
  3. 法令等に違反した行為があった場合
  4. 他のメンバー間及び委託者との間でのトラブルが頻発した場合
  5. ワークマ!のサービスが継続できなかった場合
  6. 掲示板等書き込みに不適切と判断される内容が書き込まれた場合

4.メンバーの退会

  1. メンバーが退会を希望する場合は運営委員会に報告することによって成立するが、案件を抱えており進行中の場合は、例外とする。
  2. 案件の遂行が何らかの理由で不可能と判断された場合は可能とするが、その旨は運営委員との協議によるものとする。

5.メンター制度

  1. プロジェクト遂行のためにプロジェクトの管理を行うものとする
  2. プロジェクト発生時にその旨を運営委員会にも報告する義務を負う
  3. プロジェクト進行状況を運営委員会にも報告する
  4. プロジェクト終了時に置いてもその旨報告する。
  5. その資格はワークマ!メンバーであれば問わないものとする。
  6. プロジェクト内で問題が発生した場合はすみやかに運営委員会に報告する。
  7. メンターとなる人間は基本的に氏名等を公開するべきであるが、個々の事例において運営員会が必要と認めた場合、ニックネーム等の呼称にて活動できる。また、請負者は委託者に対してその氏名等身分を明かさなければいけない。

5.禁止事項

  1. 他のメンバーに対しての迷惑や損害を与える行為。
  2. サイト内でのマルチ商法、宗教等の勧誘の行為。
  3. サイト内での出会い系勧誘の行為その他違法サイトへの勧誘及び告知。
  4. 個人情報の不要な流出。
  5. 請負者からの作業者が受託した仕事に関して、作業者が直請けなどを行った場合。また、何らかの理由でその理由に正当性が認められる場合は運営委員会に報告後許可を受けて可能となる。理由の可能性としては以下の項目。
  • 請負者の許可があった場合。
  • 請負者と連絡が取れず、業務の進行に支障が出た場合。
  • 運営委員会がその必要性を認めた場合。

6.取引における機密の扱い

  1. メンバーは委託者より機密であると文書に依って明示されたものに関しては、その全てを機密扱いとし、メンバー間及び委託者の間での取引目的以外に使用しない。
  2. すでに公知の事項に関しては除かれるものとする
  3. 法令に違反するような内容であった場合はこれを例外とする。
  4. 機密性の高い案件に関しては、別途機密保持の契約を結ぶこととする。
  5. ワークマ!は上記機密保持に関しては保証をするものではなく、責任も負わないものとする。
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